住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については、
増改築等をした場合にも適用を受けることができます。
参照→マイホーム関係1.住宅の新築・新築住宅の取得(平成25年度税制改正)

居住していない自己所有の家屋の増改築等をして、
6か月以内に居住の用に供した場合も対象となります(平成21年以降)。

合計所得金額が3,000万円以下、住宅の床面積が50㎡以上、
床面積の2分の1以上の部分が専ら自己居住用といった要件は通常の住宅ローン控除と同様ですが、
その工事費用の額が100万円を超えていることなど、増改築等のみの要件もいろいろあります。

また、省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を含む増改築等をした場合で
一定の要件を満たす場合は選択により下記の制度を受けることができます。

「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合」
「借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合」
「省エネ改修工事をした場合」
「バリアフリー改修工事をした場合」

いずれか一つの選択適用となります。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 3.増改築等をした場合” に対して6件のコメントがあります。

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