住宅ローン等の利用がなくても
バリアフリー改修工事をした場合、一定の金額を所得税額から控除することができます。

バリアフリー改修工事を行う人が次のいずれかに該当している必要があります。
・50歳以上の者
・介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
・所得税法上の障害者である者
・65歳以上の高齢者等と同居している者

※バリアフリー改修工事は一定の要件を満たしていなければいけません

また、バリアフリー改修工事費用が30万円を超えることが要件となっております。

控除額は下記ABのいずれか少ない金額の10%です(ただし、150万円が限度)。
 A バリアフリー改修工事に要した費用の額
 B バリアフリー改修工事の標準的な費用の額

この制度は、下記の制度との選択適用となります。
「増改築等をした場合」
「借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合」

また、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の両方を同一年中に行った場合は、
控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)が限度です。

(平成25年度税制改正)
この制度は平成24年12月31日までとなっておりましたが、
平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで5年延長されております。
また、控除額に関しては、平成26年4月以降の居住から200万円が限度となっております。

平成26年4月以降に居住の用に供する場合には他に下記の改正があります。
・省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の両方を同一年中に行った場合の限度額の廃止
・控除額の計算をバリアフリー改修工事の標準的な費用の額の10%相当額とする。
  (いずれか少ない方ではなくなる)
・バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超える場合とする

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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