例えば、居室のすべての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、
天井の断熱工事、壁の断熱工事で一定の要件を満たす省エネ改修工事をした場合で
返済期間5年以上の借入金がある場合には、下記の金額を5年にわたり所得税額から控除できます。

A 省エネ改修工事に係わる工事費用(200万円限度)に相当する借入金年末残高の2%
B その他のリフォーム工事費用(Aと併せて1,000万円限度)に相当する借入金年末残高の1%

計算式 A×2% + (B-A)×1% → 控除額(年12万円、5年最大60万円)

控除期間は5年間です。

ただし、下記の制度との選択適用となります。
「増改築等をした場合」
「省エネ改修工事をした場合」

平成25年までの制度でしたが、平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで4年延長されました。
平成26年4月以降は
A 省エネ改修工事に係わる工事費用の限度額 が250万円に拡充されます。
計算式 A×2% + (B-A)×1% → 控除額(年12.5万円、5年最大62.5万円)

また、省エネ改修工事の費用が30万円を超える場合の適用でしたが、
平成26年4月1日以降に居住の用に供する場合には、50万円を超える場合に改められます。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 4.借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(平成25年度税制改正)” に対して5件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です