消費税の納付税額を求めるには、仕入れの消費税額を計算する必要があります。
この仕入れの消費税額の計算は、売上の消費税額の計算より複雑です。
しかも仕入れ税額控除をするためには、帳簿書類等の保存が要件となっております。

簡易課税制度というのは、
この仕入れについての複雑な計算と帳簿書類等の保存の手間をなくすために用意された計算方法です。
売上の消費税額の何割かを仕入れの消費税額とみなすこととしています。(みなし仕入率を使用)
みなし仕入率は、その課税期間に行う事業の種類によって決まります。

(みなし仕入率)
卸 売 業  売り上げの消費税額の90%
小 売 業      〃     80%
製 造 業等     〃     70%
その他の事業     〃     60%
サービス業等     〃     50%

例えば、卸売業の場合(みなし仕入率90%)
売上高 10,500万円
売上の消費税500万円
→ 仕入れの消費税額は、450万円となります。
(500万円 × 90% = 450万円)

結果、納付する税額は、500万円 - 450万円 = 50万円となります。

※本来の計算方法はもう少し複雑です。
ちなみに簡易課税制度に対して、通常の計算方法を一般課税又は原則課税と呼んでいます。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

簡易課税制度” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です