消費税法上の「非課税」と「免税」の最大の違いは仕入れ税額控除ができるかどうかです。

輸出免税は、「0%課税」と呼ばれます。
輸出売上には消費税が課税されませんが、仕入れの消費税額は控除することができます。

国内で1,050円で仕入れた商品を、2,000円で輸出した場合50円の還付を受けます。
(売上の消費税額0円 - 仕入れの消費税額50円 = △50円)

一方、
非課税は、売上に消費税はかからないですが、仕入れの消費税額があっても、その税は控除できません。
つまり、還付もありません。

輸出取引と同じ金額の利益を獲得するためには非課税売上の金額(売価)を2,050円に設定する必要があります。

非課税は、
消費者サイドからは価格の上昇が心配される取引であり、
事業者サイドからは利益の圧迫が心配される取引といえます。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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