簡易課税制度を適用する場合の事業の種類は、その事業者の業種ではなく、売上ごとに個別に判断します。
卸売と小売の両方を営んでいれば、取引ごとに卸売なのか、小売なのかを記録しておく必要があります。

ちなみに簡易課税制度を利用できるのは、中小事業者に限られます。
具体的には基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、
事前に簡易課税制度を選択する旨の届出書の提出をしている事業者です。
しかも2年継続して適用する必要があります。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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