30万円未満の資産を取得した場合、その全額を経費とすることができます。

例えば28万円のパソコンを取得した場合(高いパソコン(^_^;)ですが・・)
経理的な考え方としては、パソコンという減価償却資産(器具備品)を取得したのですから、取得価額である28万円をその耐用年数である4年をかけて減価償却費として経費にしていくことになります。
単純に考えると、1年間に7万円しか経費にできないことになります(28万円÷4年)。

しかし、中小企業者に関してはその取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」について全額経費とすることができる特例がございますので、この場合、28万円全額を取得した年に経費(消耗品費など)とすることができるのです。

※注意点※
・青色申告書を提出する中小企業者(法人の場合は青色申告法人)が対象ですので、白色申告の方は適用できません。
・確定申告書に明細書の添付が必要であったり、合計額300万円が限度であるなど、適用要件等にも注意が必要です。
・また、この規定は租税特別措置法に規定されているため(国税に関する制度のため)、固定資産税(償却資産)には適用されません。
つまり、この特例を適用して減価償却をせずに全額経費として経理したとしても、固定資産税(償却資産)の申告は必要となります。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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