国税の納付税額の確定手続きには納税義務者の申告による「申告納税方式」(法人税等)と税務署長等の処分によって確定する「賦課課税方式」(固定資産税等)があります。 輸入取引の消費税については、課税貨物を保税地域から引き取る人が、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければなりません。 この申告はその引き取る課税貨物の種類により、申告納税方式と賦課課税方式に分かれます。 賦課課税方式の課税貨物の場合は、引取りの日までに申告し、消費税はその引取りの際に徴収されます。 申告納税方式の課税貨物の場合、原則として貨物引取りの日までに、申告し納付を行います。(一般申告) 仕入税額控除の適用時期は課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるので、3月決算法人の場合、3月31日に申告、納付を行い、4月1日に引取りを行った場合にはその適用は翌期になってしまいます。当期にその適用を受けたいときは3月31日に引取りを行うことが必要です。(賦課課税方式の場合も同様です。) そしてこの申告に猶予を持たせる為に、事前に申告すれば、先に引取りを行ってから、その翌月末までに申告、納付を行うことができる規定があります。(特例申告) この場合の仕入税額控除の適用時期はこの申告書を提出した日の属する課税期間となります。 課税期間をまたぐ時は税額控除の時期に注意が必要です。     京都 税理士|加来昇税理士事務所

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