Q 消費税の納税義務の判定は、 法人の場合 原則、その事業年度の前々事業年度が基準期間となり、 その期間における課税売上高が1000万円超であるかどうかにより行います。 その前々事業年度が一年未満である法人の場合はそのまま判定してよいでしょうか?     A 基準期間が一年未満の法人の場合は、そのままの状態で判定してしまうと公平ではありません。 そこで、 判定を行う事業年度の開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間を基準期間とし、 基準期間の課税売上高をその基準期間で徐し、12ヶ月を乗じて計算することにより、1年分に換算し、公平になるようになっています。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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