基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業者については、 消費税の納税義務が免除されます。(免税事業者) 免税事業者は、納税義務が免除されていますので、 仕入税額控除(仕入の際に支払った消費税額を納付すべき消費税額から控除すること)はできません。   仕入に係る消費税額が売上に係る消費税額よりも多ければ → その分が還付 ということになりますが、 免税事業者は、 納税義務がない → 還付も受けられない ということになります。   例えば、課税売上高よりも多い金額の設備投資を行ったとします。 免税事業者は納税も還付もありません。 課税事業者であれば売上に係る消費税額より 支払った(設備投資の)消費税額が多いため、払い過ぎた分の消費税が還付されます。   そこで消費税法では、免税事業者であっても一定の届出書の提出により、 その提出の翌年度から課税事業者を選択することができることとなっています。 (課税事業者の選択)   ※ 届出書は短くとも2年継続適用となり、この規定の適用をやめる場合も届出書が必要です。 また、この設備投資が功を奏し、設備投資の翌年に売上が爆発的に伸びた場合、 多額の消費税を納付しなければならないこともありまりますのでよく検討が必要です。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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