(住宅の貸付け)   消費税には課税の対象であっても、その性格から課税することが相応しくないもの、社会政策的な配慮に基づくものは非課税とされます。   社会政策的な見地から非課税とされているものの一つに住宅の貸付けがあります。 そのため、居住用の賃貸マンションや社宅などは非課税となり消費税の増税があっても家賃の支払額が、変わることはありません。 そしてこれらには、マンション等の共益費等も含まれます。 また、法人が家主から社宅を借り、それを社員へ貸付ける場合、 この法人が家主へ支払う家賃も住宅を借りたものとして、非課税となります。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です