住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をした場合には、
住宅ローン等の年末残高等に応じて、税額控除などの税制上の優遇を受けることができます。

また、住宅ローン等を利用しない場合でも、
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、認定長期優良住宅の新築等をした時は税制上の優遇を受けることができます。

たくさんありますね。

国税庁HPの「タックスアンサー」に記載されていますが、下記のものがございます。

1.住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
2.中古住宅を取得した場合
3.増改築等をした場合
4.借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
5.借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
6.省エネ改修工事をした場合
7.バリアフリー改修工事をした場合
8.認定長期優良住宅の新築等をした場合
9.耐震改修工事をした場合

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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