これは所得税のお話です。

サラリーマンの妻が夫の扶養に入る条件として
「103万円」という言葉をよく聞きます。

一般的にこの103万円という金額は、
妻のパート収入が103万円以下ということを意味します。

妻が扶養に入る条件(控除対象配偶者の条件)のひとつに
「年間の合計所得金額が38万円以下であること」
というものがあります。

例えば、
その妻にパート収入があった場合・・・
パート収入は給与所得になります。
給与所得は給与収入から給与所得控除額65万円を控除して求めます。
(給与所得控除額は給与収入に金額により異なります)

よって、
もし、パート収入が103万円以下であれば、
103万円 - 65万円 = 38万円
妻の所得が38万円以下となり、夫の扶養に入ることができるのです。

しかし、103万円を超えたからといってあきらめるのはまだ早いです。
配偶者控除の適用がない人でも
配偶者特別控除が適用される可能性はあります。

配偶者特別控除については次回にします。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

収入103万円以下?(配偶者控除のお話)” に対して1件のコメントがあります。

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