所得税のお話です。

サラリーマンの妻が夫の扶養に入るには、
「妻の年間の合計所得金額が38万円以下であること」
という要件に当てはまらないといけません。

パート収入であれば給与所得控除額65万円を控除できるので、
収入ベースで103万円がこの「合計所得金額38万円」ラインとなります。→ 参照

ただし、この103万円を超えた場合であっても、
配偶者特別控除という制度により、段階的に夫の所得から一定の金額の所得控除を受けることができます。
(詳しくはこちらを参照ください)

通常の配偶者控除ですと、夫の所得から38万円の所得控除を受けることができます。

配偶者特別控除は妻の収入金額により所得控除額が違います。
例えば、
妻のパート収入が120万円だったら21万円、140万円だったら3万円の控除を受けることができます。

ただし、「夫の合計所得金額が1千万円以下の場合」という要件もございます。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

収入103万円を超えた場合(配偶者特別控除のお話)” に対して1件のコメントがあります。

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