住宅ローン等の利用がなくても
耐震工事を行った場合は、一定の金額を所得税額から控除することができます。

現行の耐震基準に適合させるために昭和56年5月31日以前に建築された家屋に耐震改修をした場合です。
控除額は下記のABのいずれか少ない金額の10%です(ただし、最高20万円)
 A 耐震改修に要した費用の額
 B 耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額

この制度と住宅ローン控除のいずれの適用要件を満たしている場合には、両方について適用を受けることができます。

(平成25年度税制改正)
この制度は平成25年12月31日までとなっておりましたが、
平成25年度税制改正で平成29年12月31日まで4年延長されております。

平成26年4月以降に行う耐震改修工事については、下記の改正があります。
・控除額の計算を耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%相当額とする。
  (いずれか少ない方ではなくなる)
・耐震改修工事限度額を250万円の10%(最高25万円)に拡大

※平成26年4月以降は下記の制度と併用できるので、控除限度額も拡大します(70万円)
  ・省エネ改修工事をした場合
  ・バリアフリー改修工事をした場合

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

住宅関係 9.耐震改修工事をした場合(平成25年度税制改正)” に対して1件のコメントがあります。

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