~5月10日期限~
4月分源泉所得税・特別徴収住民税の納付

~5月31日期限~
3月決算法人の確定申告
(法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・事業所税)
9月決算法人の中間(予定)申告
(法人税・法人住民税・法人事業税・消費税)
3カ月ごとに課税期間を短縮している3・6・9・12月決算法人・個人事業者の消費税の確定申告
1カ月ごとに課税期間を短縮している法人・個人事業者の消費税の確定申告
消費税の年税額が400万円超の6・9・12月決算法人・個人事業者の3カ月ごとの中間申告
消費税の年税額が4,800万円超の法人(2・3月決算法人を除く)・個人事業者の1カ月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
個人の住民税の特別徴収税額の通知
所得税額延納分の最終納付

~5月中~
自動車税の納付

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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