固定資産に対して修理、改良等を行った場合・・・、 修繕費として損金算入(経費計上)が認められるのか? 資本的支出として資産計上するべきなのか? 迷うことが多いと思います。 基本的にその修理、改良等の費用が20万円未満であれば 資本的支出部分が含まれていても修繕費とすることが認められています。 ただし、資本的支出に該当する部分が20万円未満であっても、 その費用の総額が20万円を超えている場合には、この取扱いを適用できません。 例えば、機械の部品を従来よりも高性能な部品に取り換えた場合(28万円)。 従来の部品であれば15万円で取り替えることができるとしたら、 差額の13万円が資本的支出に該当します。 資本的支出部分(13万円)は20万円未満ですが、 総額(28万円)が20万円を超えているので全額資産計上です。 ※20万円を超えていても概ね3年以内の周期で行われる場合は修繕費とすることができます。 ちなみに資本的支出と修繕費の区分が明らかでない場合、 その費用の額が60万円未満であれば修繕費として認められる取扱いがありますが、 これはあくまで区分が明らかにできない場合に適用されるのでご注意を。 京都市下京区|加来昇税理士事務所

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