「相続税」と言われても一般の方は程遠い話というイメージがあるのではないでしょうか?
相続税には基礎控除というものがございます。
例えば 父 母 子2人 という4人家族。
父が亡くなった場合の相続税はどうなるのでしょうか?
相続人は母と子2人の合計3人です。
相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。
この家族の場合、計算すると基礎控除額は8,000万円となります。
つまり、相続財産8,000万円までは税金がかからないのです(課税最低限が8,000万円)。
ところが、平成25年度税制改正でこの課税最低限が大幅に下がることになりました。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
この家族の場合、計算すると4,800万円を超えると相続税が課税されてしまいます。
課税最低限(相続税の基礎控除額)が40%も減額になったのです。
この減額は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。
今までは相続税が課税されるのは亡くなった方100人のうち4.2人程度でした。
この改正により100人中、6人の方が課税されるという試算が出ています。
この人数を少ないと感じられるかもしれませんが、
都市部に住んでおられる方に関しては、ご自宅だけでもそれなりの評価となります。
一般の方も相続税対策が必要な時代になりましたね。
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所