簡易課税制度はみなし仕入れ率により控除する税額を計算します。そのため、原則計算により正確に控除する税額を計算した場合と比べると、その控除額が多い場合と少ない場合があります。 このみなし仕入れ率は業種により定められているため、実際の仕入れ率とみなし仕入れ率が乖離し、実際の納税額よりも納税額が少な業種に見直しが検討されており、その乖離の大きかった金融、保険業と不動産業の仕入れ率の引き下げが実施され、平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。   みなし仕入れ率は以下の通りです。(平成27年4月1日以後開始)   第一種事業    卸売業              90% 第二種事業    小売業              80% 第三種事業    製造業等           70% 第四種事業    その他              60% 第五種事業    サービス業等     50% 第六種事業    不動産業         40%     京都 税理士|加来昇税理士事務所

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