消費税の課税事業者となるかどうかの判定は基準期間(通常、前々年度)の売上高により行います。 その判定は毎期行うので、場合にによっては課税事業者になったり、免税事業者となったりすることとなります。 そして、確定申告の際に翌期が課税事業者となるか、免税事業者となるか確定することとなります。   課税事業者から免税事業者となる場合、それが事前に分かっていれば、当期のうちに翌期の免税事業者となる期間に販売するために沢山商品を仕入れ、その分の税額控除を受け、それを翌期に販売すれば、仕入れについては税額控除を受けたにもかかわらず、売上げについては課税されないこととなってしまいます。   そこで、課税事業者である期間の期末棚卸資産のうち、この期間中に行った仕入れの際に支払った消費税は税額控除の適用を受けることができないことになっています。   免税事業者から課税事業者となる場合は、前期以前の免税事業者である期間中に仕入れた分であっても、課税事業者となる期間の期首棚卸資産に含まれていれば、税額控除の調整の対象となりますが、課税事業者から免税事業者となる場合には、当期に仕入れた分の棚卸資産のみその対象となります。 これは、前期以前の課税期間中に仕入れた商品が残っていたとしても、その仕入れ時点では、翌々期に免税事業者となるかは予測しにくく、上記のような租税回避はされないと考える為です。 つまり、棚卸資産について、税額控除の適用を受けられる調整を行う場合は前期以前の分も含み、税額控除の適用が受けられない調整を行う場合は当期分のみという、事業者にとって有利になるようになっています。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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