課税事業者は商品を販売する際に、その売上げに対して消費税が課されますが、その商品を仕入れる際に、支払う消費税は税額控除が認められています。 そして、免税事業者は商品を販売する際に、その売上げに対して消費税は課されませんが、その商品を仕入れる際に支払う消費税についても税額控除が認められていません。 では免税事業者である期間に商品を仕入れ、それが期末に売れ残り、翌期の課税事業者である期間に販売するような場合はどうでしょか。 課税事業者である期間に商品を販売すると消費税が課されるのですから、この売上げに対応する仕入れは免税事業者である期間に行っていたとしても、その際に支払った消費税について、税額控除の適用がされるべきです。 その為、前期のみならず免税事業者である期間に仕入れた商品が課税事業者となった期間の期首棚卸資産となる場合は、その分についても仕入れの際に支払った消費税の税額控除が認められています。 京都 税理士|加来昇税理士事務所