消費税の中間申告について、

従来は直前の課税期間の確定消費税額が60万円(地方消費税含む年税額)以下の事業者は、中間申告義務はありませんでした。

平成26年4月1日以後開始事業年度(個人事業者については、平成27年分)からは、任意に中間申告をすることができます。

この制度を適用するには、任意に中間申告書を提出する旨を記載した届出書の提出が必要です。

届出書提出後、最初に到来する事業年度開始後6カ月の期間から申告することになります。

なお、中間申告書の提出がなかった場合は、任意の中間申告制度の適用をやめる旨の届出書の提出があったものとみなされます。

もともと中間申告義務のある事業者が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、
中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、
中間申告書の提出があったものとみなされませんのでご注意を。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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