消費税の納付税額を計算するにあたって、まずその取引が消費税を課税されるのか、課税されないのかを分類する必要があり、この分類で課税の対象とならなかった取引は消費税の計算では考慮されません。 これらは不課税取引と呼ばれ、よく耳にするものでは、保険金、寄付金、補助金、助成金等があります。 これらは消費税が課税される要件が満たされておらず、課税の対象とはならないのです。 これらを原資として課税仕入れを行った場合、例えば、事業用の車で事故を起こしてしまったときに、受け取った保険金で新しい車を買うと、この車に係る消費税の扱いは、保険金は消費税法上対価性がなく、消費税はかからないのにこの保険金で買った車は税額控除の対象となるのです。仕入税額控除の対象となる課税仕入れは一部を望き、その払った金銭の源泉をといません。   京都 税理士|加来昇税理士事務所      

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