消費税の納税義務は、


「その課税期間の基準期間における課税売上高」が1,000万円ラインでどうか?
で、まず判定する。


その課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除される(注1)。


「基準期間」というのは基本的には2年前である。

ということは、前回申し上げました。

しかし、その法人に基準期間がない場合であっても、
その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、
その基準期間がない事業年度における納税義務については免除しないこととする特例が設けられています(注2)。

ですから、資本金1,000万円で法人を設立した場合は設立1期目から消費税の納税義務があります。

(注1)
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、
法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

(注2)
特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されていますのでご注意を。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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