扶養義務者から生活費や教育費に充てるために贈与を受けた場合、
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
では、婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合はどうでしょうか?
この場合も贈与税の課税対象になりません。
原則的には課税対象となるのですが、
子が婚姻後の生活を営むために、
家具・寝具・家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具等の贈与を受けた場合や
それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けた場合は、課税対象となりません。
しかし、贈与を受けた金品が使われずに預貯金になっている場合や他の目的に充てられた場合などは贈与税の課税対象となります。
ちなみに結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
京都市下京区|加来昇税理士事務所