太陽光発電設備による余剰電力の売電収入。
これには所得税が課税されます。
サラリーマンが自宅に太陽光発電設備を設置した場合、
その売電収入は「雑所得」に該当します。
ちなみに太陽光発電設備の耐用年数は17年です。
自宅兼店舗に設置し、業務用に使用されている場合は、
「事業所得の付随収入」に該当します。
アパート経営をしている個人が賃貸アパートに設置した場合、
「不動産所得」に該当します。
ちなみに消費税法上、事業者の売電収入は課税売上に該当しますのでご注意を。
京都市下京区|加来昇税理士事務所