法人の支出する交際費は課税されます。
例えば、
売上3,000万円 – 経費1,800万円 – 交際費700万円 = 利益500万円
このような場合の税金(税率30%仮定)
→ 利益500万円×30%=税金150万円 とはなりません
資本金1億円以下の中小法人については、
(利益500万円+交際費160万円※)×30%=198万円 となります
なぜなら下記の規定があるからです。
・定額控除限度額600万円
・定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(10%)
600万円を超える部分は損金に算入されず、
また、600万円までの部分の10%も損金に算入されません。
※算式で説明すると
(700万円-600万円)+(600万円-600万円×90%)=160万円
この160万円を利益に加算して税金を計算します。
平成25年度税制改正でこの交際費課税の特例が拡充されました。
・定額控除限度額600万円 → 800万円に引き上げ!
・定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(10%) → 廃止
平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始される事業年度について適用されます。
今回のケースですと、
700万円≦800万円 → 全額損金算入
となり、結局、
利益500万円×30%=税金150万円 となります
ただし、大企業(資本金1億円超)はそもそも交際費の全額が損金に算入されません
資本金1億円超 (利益500万円+交際費700万円)×30%=360万円
京都 の 税理士|加来昇税理士事務所