交通反則金は損金になりません [記事公開日]2013/05/30 [最終更新日]2015/11/03 法人が役員や従業員に対して課された交通反則金を負担した場合、 その交通反則金が 法人の業務の遂行に関連している → 法人の損金の額に算入しない (ちなみにレッカー代は損金となります) 法人の業務外のもの → その役員や従業員に対する給与(源泉徴収必要) となります。 京都市下京区|加来昇税理士事務所 Tweet