Q 消費税法では一定の課税売上金額を超えない場合であれば、 その納税義務が免除されるという規定があります。 例えば明らかに納税義務がないであろう駄菓子屋さんが ガムを108円で売っていたとします。 この駄菓子屋さんに消費税の納税義務がない場合、この8円はどうなるでしょうか?   A 消費税を免除されている事業者は、そもそも売上高には消費税が含まれていません。 ですので108円の内の8円は消費税ではなく、本体価格と考えます。 商品の販売価格の設定は事業者の自由です。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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