直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下である場合、中間申告書の提出の義務はありません。   この48万円のラインを課税期間により、行ったり来たりする事業者の場合は中間申告を行ったり、行わなかったりすることとなってしまい、資金繰り上、問題となることがあります。   そこで、平成25年の消費税法の改正により、年税額が48万円以下であっても、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出することにより、任意の六月中間申告ができるようになりました。 この届出書を提出すると、届出書の提出日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間から、中間申告、納付を行うことになります。   これを取りやめる場合も届出書が必要となります。 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出したにも関わらず、その提出期限内に中間申告を行わなかった場合は、期限内に提出があったものとはみなされず、取りやめの届出書が提出されたものとみなされてしまいますので、中間申告ができなくなってしまいます。   この規定は、個人事業者であれば平成27年分から、また、事業年度が一年の法人については平成26年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることとなります。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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