NPO法人は下記の書類を毎事業年度終了後3カ月以内に 都道府県等の条例で定めるところにより所轄庁に提出しなければなりません。 ・事業報告書 ・計算書類(活動計算書・貸借対照表) ・財産目録 ・年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) ・社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面)   また、NPO法人に対しては、 法人税法に定める収益事業から生じる所得に対してのみ課税することとなっています。 収益事業がある場合は、確定決算に基づき、 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税務署長に下記の書類を提出します。 ・法人税確定申告書 ・貸借対照表・損益計算書 ・勘定科目内訳明細書 ・事業等の概況に関する書類 (中間申告は不要です。)   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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