路線価をご存知でしょうか?
「ろせんか」と読みます。

宅地1㎡あたりの土地評価額のことです。

相続税路線価と固定資産税路線価があります。

相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度です。

税理士が「路線価!」と言う場合、だいたい相続税路線価のことをさしています。
相続税路線価は相続税や贈与税の計算のもととなるものです。

例えば100㎡の土地の路線価が10万円だとしたら、
100㎡ × 10万円 = 1,000万円(評価額)
となります。
この土地を贈与した場合、この1,000万円に税率を乗じて税額を求めます。
(※実際の計算はもっと複雑です)

この相続税路線価は毎年7月に公表されます。
もうすぐですね。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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