保税地域において、外国貨物が消費又は使用された場合にはその外国貨物を、保税地域から引き取るものとみなされ消費税が課税されますが、一部、保税地域内で消費、使用しようと引き取るものとみなされないものもあります。   前回のケースはワインの試飲会だったので、試飲会を行わなければそのまま引き取るため、引取りとみなされ消費税が課されます。 ところが、木材を輸入して、保税地域内で組み立てた家具を引き取るような場合は、木材は保税地域内で消費されますが、引き取るのは完成した家具です。そのため、課税されるのは引き取る家具となります。ここで、消費した木材にも課税してしまうと二重課税となってしまうので、木材は保税地域内で消費したとしても保税地域から引き取るものとはみなされず、課税されないことになっているのです。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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