全ての輸入に関する商品等は保税地域を通ることになり、その保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課せられます。   あるワインの輸入を行っている事業者が販売促進のために、ワインの試飲会を行うこととしました。この事業者は保税地域から引き取ると消費税がかかってしまうので、その保税地域内で試飲会を行うこととした場合、消費税は課税されないのでしょうか?   保税地域内で試飲会を行った場合、確かに引取りは行っていません。 ただし、消費税の「消費地課税主義」の観点から、保税地域内で消費又は使用されたものについてはその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなされます。 そのため、保税地域内で試飲会を行ったとしても消費税は課税されることとなります。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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