売上げの中にはその性質上、又は政策上の観点から消費税の課されないもの(非課税売上げ)があります。 これらの売上げは、消費税を課されていないため、納付する消費税はありません。 そのため、これらの売上げに対応する支払った消費税は控除することができないこととなっています。   このことから、本来なら控除できる課税仕入れと控除できない課税仕入れに区分し、 控除できる課税仕入れのみを控除すべきです。 しかし、一定の売上げ(5億円)以下で、かつ、その売上げの内、 非課税売上げの占める割合が微少(5%以下)である場合には、 区分はせずにその全額を控除することができます。     京都 税理士|加来昇税理士事務所

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