消費税は税金を『負担する者(消費者)』と、
現実に申告・納付する『納税義務者』とが異なることを予定して設計された税金です。
いわゆる間接税。

消費税は、事業者が申告・納付します。

申告・納付する義務がある者を『納税義務者』といいます。

消費税は事業者の売上げに課税されるのです。

例えば、
小売業者である事業者は商品を売るとき、顧客から消費税を受け取ります。

しかし、小売業者である事業者は卸売業者からその商品を仕入れるとき、消費者じゃないのに消費税を払っています。

なんで消費者じゃないのに消費税を払うの?(負担するの?)
こんな疑問はあまり持たないかもしれませんが・・・(^_^;)
でも、そう考えるとおかしいですよね?

そこで、事業者は、
売上の消費税額から仕入れの消費税額を差引計算し、その差額だけを税務署に納めているのです。

具体的には(消費税率5%とする)、

メーカー 商品を卸売業者へ3,000円で売る
⇒ 納める税金は150円(売上の消費税)

卸売業者 メーカーから3,000円で仕入れて小売業者に4,000円で売る
⇒ 納める税金は50円(売上の消費税200円-仕入の消費税150円)

小売業者 卸売業者から4,000円で仕入れて消費者に6,000円で売る
⇒ 納める税金は100円(売上の消費税300円-仕入れの消費税200円)

各事業者の消費税納税額の合計額は、
メーカー150円+卸売業者50円+小売業者100円=300円

最終的に消費者の負担した消費税300円と一致することになります。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

消費税の税負担転嫁の仕組み” に対して2件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です