NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。 NPO法人を設立するためには、 法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注)に提出し設立の認証を受けることが必要です。 所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、 設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。 (注)主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市。   簡単に言うと、 ・民間で ・公益に資するサービスを提供する ・営利を目的としない(利益の分配を行わず今後の事業に充てる) ・法人 ということです。   ~NPO法における「特定非営利活動」とは~ ・法で定める20分野のいずれかの活動に該当する活動であること(20分野の活動の詳細は省略します) ・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること     京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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