会社が従業員に対して食事を無償で支給した場合には、

その食事の価額が給与として課税の対象とされます。

しかし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、

課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われます。

例えば、会社が従業員に残業せざるを得ない状況で夕食を支給した場合・・・

→ この場合は課税されません。

ただし、食事(現物)を支給せずに、金銭で支給される場合は、

一種の手当ですから非課税の取扱いは適用されず、

その全額を給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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