会社が従業員に対して食事を支給したとします。

例えば無償で支給している場合は、その食事の価額が給与として課税の対象とされます。

しかし、その食事の価額の半額以上を従業員から徴収しており、かつ、会社の負担額が月額3,500円以下の場合は原則として課税の対象とされません。

例えば、食事の価額が月7,000円の場合は・・・

→ 従業員負担3,000円  会社負担4,000円 → 4,000円が給与課税!!

→ 従業員負担3,500円  会社負担3,500円 → 非課税!
(この場合、会社が負担した3,500円については福利厚生費として経費に計上できます)

注:消費税抜きで考えてください。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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