青色申告承認申請書①の続きです。
具体例で示すと下記のようになります。

<相続人が相続以前は事業を営んでいなかった>
~被相続人が白色だった場合~
その年の1月15日までに相続が開始→ 3月15日が提出期限となります。
1月16日以降に相続が開始した場合→ 相続開始から2ヶ月以内が提出期限となります。
~被相続人が青色だった場合~
青色申告承認申請書①の通り
 → 4ヶ月以内、12月31日まで、翌年2月15日までという提出期限になります。

<相続人が相続以前より事業を営み申告していたが、青色ではなかった>
~被相続人が青色でも白色でも~
その年の3月15日までに相続が開始→ 3月15日が提出期限となります。
3月16日以降に相続が開始した場合→ 相続開始年は相続人も白色になってしまいます。

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です