簡易課税制度を適用したいときは、

適用したい課税期間が始まる前に所轄税務署に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

その提出をした課税期間の次の課税期間からは、
基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば、
必ず、簡易課税制度が適用されます。
(ただし、法人の設立1期目など、事業開始の場合は、届出をした課税期間から適用されます。)

簡易課税制度選択届出書を提出すると、
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である限りは簡易課税制度を適用することが強制されます。

簡易課税制度をやめたい場合は、

「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出します。
この届出書を提出した課税期間の次の課税期間から簡易課税制度は適用がなくなります。

ただし、
「簡易課税制度選択不適用届出書」は、
適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。
つまり、2年間の継続適用が強制されているのです。

ちなみに、
課税事業者を選択して調整対象固定資産の仕入れ等をした
OR
新設法人の基準期間がない課税期間において調整対象固定資産の仕入れ等をした
ことにより、
課税事業者となる場合には、
その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から
3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ
「簡易課税制度選択届出書」を提出することはできません。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です