自社ビルに太陽光発電設備を設置した場合 (勘定科目:機械及び装置、耐用年数17年) この太陽光発電設備のうち、 太陽光を電気に変換する認定発電設備で、 その出力が10kW以上であるもののうち一定のもの に関しては、 即時償却(全額損金算入)が認められます。※ いわゆる特別償却です。 (平成27年3月31日まで) しかし、全額損金経理をした場合、 企業会計的には、企業利益や資産の帳簿価額が実体を表さないこととなります。 このような場合には、 特別償却の適用に代えて特別償却準備金を積立てる方法があります。 剰余金処分の方法により積立てることができますので、 その積立額が企業利益の計算上、費用として計上されません。 しかし、この場合は申告調整が必要となります。 また、翌事業年度以後も特別償却準備金の取り崩しによる申告調整が必要となります。 ※国等からの補助金で太陽光発電設備を取得した場合には即時償却はできません。 京都市下京区|加来昇税理士事務所

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