H26.04.01に消費税率が 5% → 8% UPしますね。

例えば商品販売の税率については、納品の日によって判断します。

「その商品の引き渡しの日がいつであるか?」ということです。

H26年3月中に契約&代金受領した場合であっても
納品がH26年4月1日以後であれば、新税率(8%)が適用されます。

では、3月中に旧税率(5%)で仕入れた商品を4月以後に売り上げる場合はどうなるでしょう?

10万円の商品を利益なしの10万円で販売すると仮定した場合・・・

仕入は3月中ですので、税込み105,000円。

売上は4月以後ですので、税込み108,000円。

税率が何パーセントであっても本体価格に変更がなければ、
企業の利益には影響することはありません(理論上)。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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