消費税の納付税額を計算する際に控除される先に支払った消費税額である「控除対象仕入税額」は、その原則計算は煩雑で計算要素もたくさんあり、事務手数を要します。 そこで、一定規模以下の中小事業者に対しては原則計算の方法に代えて、売上げに係る先に受け取った消費税額のみから控除対象仕入税額を計算する簡易な方法(簡易課税制度)を選択することが認められています。   この簡易課税制度は、消費税の納税義務のある事業者が、納税義務の有無の判定の基礎となる、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合で、かつ、簡易課税制度の適用を受けようとする前課税期間末までに、一定の届出書を提出をした場合に適用されます。 そして、適用されると簡易課税制度で計算することとなり、原則計算と両方計算した上での有利選択はできません。   売上げに係る先に受取った消費税額に返品等を加味した金額に業種により定められたみなし仕入れ率(販売価格に対する原価率のようなもの)を乗じて計算する方法であるため、原則計算に比べ、計算はとてもシンプルになります。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

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