中間申告書を提出すべき事業者が、その期限内に中間申告を行わなかった場合にはその特例が適用されます。   確定申告は期限内に申告しなかった場合でも、税務署長からの決定を受けるまでは期限後申告を行うことができます。 それに対し、中間申告はそもそも税金を早く納めるための税金の前払いであるため、確定申告のように期限後申告はありません。 そのため、中間申告書の提出を行わなかった場合は、その提出期限において、前期納税実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。 税務署は前期の確定消費税額はわかっていますから、それにより計算された金額を納付することとなります。   ただしこの場合、仮決算による計算はできませんので、前期と比べて業績が良くなく、中間申告の納税額を抑えるために仮決算による中間申告をしたい場合は期限内に申告しなければなりません。   京都 税理士|加来昇税理士事務所  

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