原則として課税仕入れはその支払った金銭の源泉は問われませんが、一部、特例が設けられています。   例えば、その収入が国からの補助金のみで構成されている公益法人等の場合、その法人がこれらを原資として課税仕入れを行ったときに、原則通り仕入税額控除の適用があったとしたら、国が補助金で負担した消費税をさらに還付することとなってしまいます。   このようなことを避けるために、普通法人よりも不課税となる対価性のない一定の収入が多額になる公益法人等には特例が適用されます。   そのため、公益法人等は使途の限定された補助金等を原資とした課税仕入れを行った場合はその全額、使途の限定されていない補助金や寄付金等の場合は一定の割合が税額控除の対象とならないのです。   京都 税理士|加来昇税理士事務所

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です