「非課税」→ 国内の取引について課税しない措置
「免税」→ 国外の消費につながるため課税しない措置

「非課税」は、国内において行う資産の譲渡等に該当しますが、
・消費行為とはいえないもの(土地の譲渡や貸付け、有価証券等の譲渡など)
・課税することについて国民の理解を得にくいもの(医療、福祉、教育など)
と、考えられる取引をピックアップして課税しないこととした取扱いです。

「免税(輸出免税)」は、
国外に向けて行う商品の販売等について、日本の消費税を課税しないために設けられた取扱いです。

この「非課税」と「免税」の最大の違いは仕入れ税額控除ができるかどうかです。
仕入れ税額控除ができる輸出免税取引は課税上の優遇を受けているといえます。

京都市下京区|加来昇税理士事務所

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