注文請書は通常印紙税法第2号文書に該当し、印紙の添付が必要になります。

ただし、注文請書を
 PDFに変換 → 電子メールで送信
 FAX送信
した場合は、
課税文書を作成したことにはならないので、
印紙税の課税原因は発生しないものと考えられています。

ちなみに注文書は契約書には該当しませんが、
内容によっては契約書に該当するケースもございますので、
文書の内容が重要になってきますね。

こちらを参照 → 国税庁HP

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

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