平成25年度税制改正により少額の株式投資が非課税となります。

平成26年1月から、証券会社等の金融機関で、

「少額投資非課税口座」というものを開設して上場株式等を購入すると、

本来20%課税(※)される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。いわゆる「日本版ISA」です。

購入できる金額は年間100万円までで、非課税期間は5年間です。

(※)税率は復興特別所得税を含めると20.315%となります。

 

対象者は20歳以上の人。

対象商品は、上場株式・ETF(上場投資信託)・リート(不動産投資信託)・株式投資信託等・・・。

非課税枠は一人年間100万円。

現在、証券会社等に特定口座等をもっている人でも「少額投資非課税口座」を開設することはできます。

しかし、既に特定口座等に預けている上場株式等を「少額投資非課税口座」に移すことはできません。

あくまで平成26年1月1日以降、新たな資金で購入する必要があります。

非課税期間は5年ですので、ある年における「非課税投資総額」は、最大500万円(年間100万円×5年)となります。

非課税枠は一人年間100万円ですが、使いきれなかった分(未使用分の非課税枠)の翌年への繰越はできません。

また、「少額投資非課税口座」では、上場株式等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、

これらの売買損失はないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

 

口座を開設するには金融機関に申請書類を提出しますが、住民票の写し等も提出することになっています。

この住民票の写し等は「基準日における住所地を証するもの」となっています。

平成26年に口座開設をする場合は平成25年1月1日が基準日となりますのでご注意を!

また、平成26年に口座を開設する場合、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間に提出が必要です。

(基準日等は勘定設定期間ごとに定められています。詳しくはお近くの専門家にお尋ねください)

京都 の 税理士|加来昇税理士事務所

 

 

 

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