平成26年4月1日以後に作成される領収書の印紙について~ 税制改正により 「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の「免税点」が → 3万円未満から5万円未満に引き上げられました!   では、次の場合はどうなるのでしょうか? ・平成26年3月31日以前に発行した領収書を4月1日以後に再発行する場合 ・平成26年3月31日以前に受領した金銭について4月1日以後に領収書を作成する場合     いずれも免税点は「5万円未満」OKとのことです。     京都 税理士|加来昇税理士事務所

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